2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
当初は、やっぱり陰性証明書が戻ってくるときに必要だけれども、インド国内でそのPCRセンターがもう大混雑をしているから証明が取れなくて帰ってこれないという話でした。
当初は、やっぱり陰性証明書が戻ってくるときに必要だけれども、インド国内でそのPCRセンターがもう大混雑をしているから証明が取れなくて帰ってこれないという話でした。
本事業は、全インドの在留邦人を対象としており、日本帰国のフライトの予約を行っているインド国内の在留邦人の方であれば、居住地や出発地を問わず、どなたでも受検可能となっております。
不安な日々を過ごしていると思いますけれども、外務省の海外安全ホームページでは、インド滞在中の皆様へ、インド国内の医療提供体制が逼迫するおそれがあると注意喚起の情報も出ております。 残念ながら、インドでは、ニューデリー在住の四十代の日本人女性が亡くなったという話も聞いております。デリー首都圏では、PCR検査の予約ができない、出国に際し必要な検査証明書の発行に四、五日かかるとも言われております。
インド国内の在留邦人であればどなたでも受けれるということでありますけれども、御指摘のように、現地のニーズ、それから隣国、ネパールやパキスタンなども含めて、ニーズをしっかりと受け止めながら、必要な措置、邦人保護のためにやれることを全てやらなきゃいけないというふうに考えております。
○正林政府参考人 インド株についてですけれども、まず、四月の十六日にWHOの定例会見で、インドから報告されている変異株、B1・617について、二か所の変異、これはEの484QとそれからLの452Rが確認されること、それから、昨年末にインド国内の二州で初めて確認されて以降、インド国内でこの変異株患者の割合が増加していること、また、一般的に、この二か所の変異が免疫、ワクチンの効果や感染性に影響を与える可能性
今日、委員の中でもそういう質問をされた方がおられましたけれども、二つの変異株の特徴を併せ持つ二重変異ウイルスがインド国内で確認されて猛威を振るっている、そういうことでございまして、連日のように過去最多を更新して、インド政府がワクチンの国内接種を優先させるために輸出を一時停止している、そういうことも、大口供給元となるインドがそういう状況ですから、COVAXに大きな影響が出ているという報道もございます。
先ほどインドの議論もありましたが、九日の審議で、大臣が、インドが離脱した理由の大きなものの一つとして、インド国内の中小、家族農業経営が大きな打撃を受けることを懸念してインドは抜けたと言いました。つまり、これは、日本もそういうことをちゃんと考えなきゃいけないということですよね。 貿易自由化がこのように節操なく進められますと、それで、当然価格が下がって、それに釣られて国内価格も下がる。
また、インドの将来的な加入の実現に向けて、国際的なサプライチェーンにつながる競争力ある産業がインド国内に立地する環境を整備することが極めて重要であります。インドが参加しないような方向性に行き始まった頃、一昨年の十二月でありますけれども、私ども、インドを訪問してゴヤル商工大臣とやり取りをさせていただきました。
インドのRCEP加入のために最も重要なこと、必要なことは、国際的なサプライチェーンにつながる競争力のある産業がインド国内に立地する環境を整備していくことだと思っております。 日本としては、日印産業競争力パートナーシップにおいて、物流の効率化や繊維分野の競争力強化といった協力を進めておりますけれども、これを更に進めて、インドのRCEP復帰に向けて主導的な役割を果たしていく所存であります。
また、再処理により分離されるプルトニウムがIAEAの保障措置の下にあるインド国内の民生用の施設においてのみ貯蔵、使用される、こういったことも定めております。こうした条件下で再処理を認めたものであるということであります。
そして、この貯蔵、使用についても、IAEAの保障措置の下にあるインド国内の民生用施設においてのみ貯蔵、使用がされる、こういったことも規定をされています。 そういったことによって、この軍事転用、少なくとも我が国の協力した物質等においては、しっかりとしたこの保障措置の下に置かれ、軍事転用が行われない、こういったことを保障している内容になっております。
また、再処理により分離されるプルトニウム等は、IAEAの保障措置下にあるインド国内の民生用施設においてのみ貯蔵、使用されるということになっております。 このように、再処理を認める以上、厳格な内容、軍事転用を決してされることがないという趣旨からこのような厳格な規定を設けたということが背景でございます。
特に第十一条は、濃縮、再処理を認めるだけではなくて、インド国内で再処理することができるに加えて、高濃縮ウランも可能というふうに、同意が必要になっていますが、認めているというところは大変心配なところであります。
○参考人(伊藤融君) まず第一点目ですけれども、インドのNSG、二〇〇八年の合意以降のインドの中でそうした取決めといいますか規範を守っていくような世論があるのかどうかということですけれども、基本的にインド国内でこういった問題に関する関心というものはさほどないわけです。
この議論は、実はインド国内でも、またアメリカにおきましても、インドだけではなくてパキスタンもNSGの中に入れてしまった方が実は、先ほど来他の先生方がおっしゃっているような不拡散体制に実質的にコミットさせることにつながるんだというような議論もありますけれども、他方で、やはりパキスタンはまだ今核管理の状況が非常に不透明であると。
だからこそ聞いているんですが、この基礎となっているムカジー氏の声明の中にある、核兵器の先制不使用の政策を確認していると書いています、この核兵器の先制不使用の政策がインド国内において政策転換された場合には、この公文にある基礎は崩れた、毀損したと考えるんですかということを聞いているんです。(岸田国務大臣「委員長、済みません、ちょっと準備させてください」と呼ぶ)
核兵器の先制不使用の政策がインド国内において変わった場合、この政策がなくなった場合に、協力の停止、その権利を行使するんですね。
○高木副大臣 今御指摘ありましたように、インド政府は、インド国内法令で、事業者への責任集中を原則とした、両国が加盟する原子力賠償に関するCSC条約に適合、運用するとの解釈を示しておりまして、このような点も踏まえつつ、具体的にどのような契約をいわゆる原発メーカーが締結していくかは、これは企業が判断していくものだと考えております。
二〇%未満である濃縮濃度については認め、インド国内で再処理することができるとあります。さらに、二〇%以上になる高濃度濃縮を供給締約国政府、すなわち日本政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができると認めています。 まず一点目は、十一条でこのような二段階の規定を並べて置いていることについて、どのような理由でしょうか。お聞かせください。
○玉城委員 では、このような濃縮されたウランが、例えば、インド国内では、IAEAの査察を受ける施設と軍事用で使っている施設、原子力施設をそれぞれ分けているわけですね。軍事用で持っている施設あるいはIAEAの査察を受ける施設がそれぞれ別にあるんですが、この濃縮ウランがインド国内での軍事利用にならないかという懸念についてはどのようにお考えですか。
具体的には、再処理で得られた核燃料はあくまでもインド国内に所在し、IAEAの保護措置のもとにある民生用原子力施設でのみ使用されるものであり、平和的目的以外に使用されることは認められておりません。 そして、本協定と原子力損害賠償との関係についてお尋ねがありました。
日印原子力協定、最後お伺いをしますが、CSC条約に基づく拠出金を超えるような原発事故の損害については、インド国内の原賠法の六条に基づいて中央政府が通知で上限額を変更することが可能だというふうに私は思っていますけれども、これは可能ですか。それとも不可能ですか。いかがですか。
○四方政府参考人 今の御質問の関係で、今回の協定で定めます再処理の条件でございますけれども、こちらにつきましては、まず、インド国内での再処理の条件といたしまして、インドとIAEAの間の保障措置協定及びその追加議定書がインドにおいて効力を有していること、また、再処理によって分離され得るいかなる特殊核分裂性物質も、IAEAの保障措置のもとにある施設用の核燃料を生産する目的のためにのみ貯蔵され、また使用されること
再処理によって、この協定のもとで分離されるプルトニウム等が、IAEAの保障措置のもとにあるインド国内の民生用の原子力施設でのみ使用、貯蔵されること等を条件としました上で、再処理施設に適用される保障措置の内容等を附属書で定めておりまして、あくまで厳格な条件のもとで、これは民生用の原子力施設において発電目的のために使われるということを担保しておると理解しております。
○岸副大臣 本協定が適用されます核物質につきましては、協定上、インド国内においてIAEAの保障措置の適用を常に受けることとされております。 したがいまして、本協定の適用を受けることになる使用済み核燃料や使用済みMOX燃料につきましては、インドの原子力関連当局によりまして、IAEAの保障措置の適用のもとで適切に保管、管理がなされるということでございます。
現在、デリーメトロの建設に携わった人々が、インド国内の他都市のみならず他国のメトロ建設現場へも指導に赴いており、日本の技術や労働文化の波及効果が大いに期待されております。
今現時点で、インドの経済成長が急速に減速している、あるいは汚職の問題、こういった中で、与党が、コングレス党が大敗するのではないかというのが大方のインド国内の見方、世界的な見方であります。
これはインド国内の日系企業に対して行ったアンケート結果を基に厚労省が試算をしたわけですけれども、二重負担の軽減者は約二千六百人。一被用者当たりの平均年間保険料負担額がおよそ八十九万円と推測されますので、これを掛けますと約二十三億円の負担減になります。
一方で、インドの問題です、インドは、昨年の七月に、インド国内の携帯電話の基地局に、新規参入する際はソースコードの提示を義務づける、このように通達をされました。現在、日本とアメリカ、ヨーロッパの反発を受けて、通達の実施を凍結あるいは改定案を検討中と聞いております。 そこでお伺いをさせていただきたいのは、外国におけるソースコードの開示義務が企業にとってどのような不利益をもたらすのか。